(大村市)北2、(福重地区)民生委員・児童委員の活動紹介
児童憲章 前文 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を 確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 ・児童は、人として尊ばれる。 ・児童は、社会の一員として重んぜられる。 ・児童は、よい環境のなかで育てられる。 <1951(昭和26)年5月5日制定>