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(大村市)北2、(福重地区)民生委員・児童委員の活動紹介

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児童憲章 前文

児童憲章 前文

 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を 確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

・児童は、人として尊ばれる。

・児童は、社会の一員として重んぜられる。

・児童は、よい環境のなかで育てられる。

<1951(昭和26)年5月5日制定>

 上記の児童憲章 前文は、各委員が所属している毎月の地区定例会、県・市の大会や諸会議で毎回全員で唱和しているものです。

(掲載日:2015年12月15日)


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