目次ページに戻る | (大村市)北2、(福重地区)民生委員・児童委員の活動紹介 |
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2016年度版 民生委員児童委員 活動記録(簿)<概要紹介> |
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既に先に、毎月の民生委員児童員の定例会で唱和しています「民生委員児童委員信条」、「児童憲章 前文」は、掲載中です。そして、その定例会の始まる前に民生委員児童委員は全員、前月の活動状況をまとめて「・月分 活動件数 集計報告書」を提出しています。下記右側1番目画像は、その活動記録(簿)の表紙です。
この活動記録(簿)が何故必要かなどの詳細説明は、次の項目に冊子の1ページや裏表紙内容を引用する形で紹介しています。具体的に毎月、日々の「相談・支援件数」、「その他の活動件数(民児協 運営・研修など合計6項目)」、「訪問回数」、「連絡調整回数」、「活動日数」を記入する欄があります。 当然、月・日によって、その活動内容も活動日も変わりますし、未記入(空欄)もあります。あくまでも、活動した内容を分類して、その活動項目や活動日の欄に記入していくやり方です。そして、欄ごとに一か月分の集計をおこない、その集計分だけを、(北2地区の場合)次の月の定例会で提出しているものです。 活動記録とは (この7項目は、先の冊子1ページから引用した。ただし、上野の方で一部補足や改行も変え、さらに当該ページ中段から以降は省略もしているので、あくまでもご参考程度に、ご覧願いたい) <活動記録とは> 活動記録は、昭和36年度、当時の厚生省報告例に「民生委員・児童委員の活動状況」が加えられたことから、件数を報告するために「活動メモ」が作成されたのが始まりです。 現在の活動記録は、件数報告のための記入表と書き方ガイドが主な内容ですが、報告だけが目的の冊子ではありません。 民生委員・児童委員の多種多様な活動実績を記録・分析し、各民児協でその結果を効果的に活用することで、今後の活動に役立てることも、活動記録のねらいです。 この冊子(上野注:この文章内容は2016年版)は、平成28年4月1日〜平成29年3月31日まで使用するものです。毎月、民生委員・児童委員手帳や福祉票等の記録をもとに活動概要を記入し、その活動の内容を分類します。 <活動件数は国に報告します> 活動記録で用いている区分は、国が定める福祉行政報告例の報告区分に基づくものです。民生委員・児童委員が集計し報告する毎月の活動件数は、民児協ごとにまとめられ、福祉事務所等を経由し、報告の提出を求められている都道府県・指定都市・中核市が、国(厚生労働省)に報告します。 厚生労働省では全国分を集計し、その結果を福祉行政報告例として公表します。皆さんの記録は、 民生委員・児童委員に関係の深い各種福祉施策の企画・立案の基礎資料として活用されています。
(上野注:この項目の内容は省略) ----------・・・----------・・・---------- (上野注:以下は裏表紙の内容) 活動記録について ・この活動記録は、民生委員法(昭和23年法律第198号)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、民生委員・児童委員が行う相談・援助等の活動状況について記入するものです。 ・またこの活動記録は、児童福祉法の規定に基づき、主任児童委員が行う相談・援助等の活動状況について記入するものです。 ・活動記録の様式は、厚生労働省の統計調査である福祉行政報告例に定められた様式第40「民生委員(児童委員)の活動状況」の報告事項に基づくものです。 *単位民児協会長は、記入の有無にかかわらず全員の報告書をとりまとめ、翌月15日までに福祉事務所または町村の主管課に提出してください。 *記入や集計の方法などに関するご質問は、お住まいの行政主管課までお問合せください。 |
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(掲載日:2016年5月9日) |